一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第十五条

(理事会の議事録)

平成十九年法務省令第二十八号

法第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 三 理事会の議事の経過の要領及びその結果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 六 法第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表理事(法第二十一条第一項に規定する代表理事をいう。第十九条第二号ロにおいて同じ。)以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名 七 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称 八 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第九十六条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項 二 法第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項

第15条

(理事会の議事録)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第15条 (理事会の議事録)

法第95条第3項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 三 理事会の議事の経過の要領及びその結果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 六 法第95条第3項の定款の定めがあるときは、代表理事(法第21条第1項に規定する代表理事をいう。第19条第2号ロにおいて同じ。)以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名 七 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称 八 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第96条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項 二 法第98条第1項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項

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