一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第48条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第48条
法第127条に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一法第127条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第39条第1項第2号イに定める事項が含まれていること。 二前号の会計監査報告に係る監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。 三法第127条に規定する計算書類が第43条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
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