一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第44条

(事業報告等の監査)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第44条 (事業報告等の監査)

法第124条第1項及び第2項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。