一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第71条
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第71条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)
法第227条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第73条第2項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3 法第227条第1項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
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