一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第31条

(基金等)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第31条 (基金等)

基金(法第131条に規定する基金をいう。以下この章において同じ。)の総額及び代替基金(法第144条第1項の規定により計上された金額をいう。以下この章において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第1項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。)に計上しなければならない。

2 基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。