一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第39条
(会計監査報告の内容)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第39条 (会計監査報告の内容)
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一会計監査人の監査の方法及びその内容 二計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 三前号の意見がないときは、その旨及びその理由 四追記情報 五会計監査報告を作成した日
2 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一正当な理由による会計方針の変更 二重要な偶発事象 三重要な後発事象
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