一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第30条
(貸借対照表の区分)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第30条 (貸借対照表の区分)
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第3号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。 一資産 二負債 三純資産
2 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →