一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第91条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第91条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一法第14条第2項第3号 二法第32条第2項第2号 三法第50条第6項第2号 四法第52条第5項 五法第57条第4項第2号 六法第58条第3項第2号 七法第97条第2項第2号(法第197条において準用する場合を含む。) 八法第107条第2項第2号(法第197条において準用する場合を含む。) 九法第121条第1項第2号(法第199条において準用する場合を含む。) 十法第129条第3項第3号(法第199条において準用する場合を含む。) 十一法第156条第2項第3号 十二法第193条第4項第2号 十三法第194条第3項第2号 十四法第223条第2項第2号 十五法第229条第2項第3号 十六法第246条第3項第3号 十七法第250条第3項第3号 十八法第253条第3項第3号 十九法第256条第3項第3号 二十法第260条第3項第3号