一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第93条

(電磁的記録の備置きに関する特則)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第93条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める措置は、一般社団法人等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて一般社団法人等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。 一法第14条第3項 二法第57条第3項 三法第129条第2項(法第199条において準用する場合を含む。) 四法第156条第3項 五法第193条第3項