一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第92条
(電磁的方法)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第92条 (電磁的方法)
法第14条第2項第4号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
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