一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第90条

(電子署名)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第90条 (電子署名)

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一法第10条第2項(法第152条第3項において準用する場合を含む。) 二法第95条第4項(法第197条及び第221条第5項において準用する場合を含む。)

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。