一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第22条

(会計帳簿の作成)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第22条 (会計帳簿の作成)

法第120条第1項の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第141条第2項第2号の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この款の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。