一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第26条
(計算関係書類)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第26条 (計算関係書類)
法第123条第1項及び第2項の規定により作成すべき計算関係書類(次に掲げるものをいう。以下この節において同じ。)については、この款の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一成立の日における貸借対照表 二各事業年度に係る計算書類(法第123条第2項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及びその附属明細書
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