一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第89条

(電磁的記録)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第89条 (電磁的記録)

法第10条第2項(法第152条第3項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第94条を除き、以下この節において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。