一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第86条

(訴えを提起しない理由の通知方法)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第86条 (訴えを提起しない理由の通知方法)

法第278条第3項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一一般社団法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二請求対象者(設立時社員、設立時理事(法第15条第1項に規定する設立時理事をいう。)、役員等又は清算人であって、法第278条第1項の規定による請求に係る前条第1号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第278条第1項に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由