一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第68条
(清算人会の議事録)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第68条 (清算人会の議事録)
法第221条第5項において準用する法第95条第3項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事、社員又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 三清算人会の議事の経過の要領及びその結果 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名 五次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 六法第221条第5項において準用する法第95条第3項の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第214条第1項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であって、清算人会に出席したものの氏名 七清算人会に出席した社員又は評議員の氏名又は名称 八清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一法第221条第5項において準用する法第96条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項 二法第221条第6項において準用する法第98条第1項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →