一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第60条

(評議員会の議事録)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第60条 (評議員会の議事録)

法第193条第1項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二評議員会の議事の経過の要領及びその結果 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名 四次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 五評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称 六評議員会の議長が存するときは、議長の氏名 七議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一法第194条第1項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項 二法第195条の規定により評議員会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項