一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第40条
(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第40条 (会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容)
会計監査人設置一般社団法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一監事の監査の方法及びその内容 二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第3項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨) 三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。) 四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 六監査報告を作成した日
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