一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第101条
(縦覧等の指定)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)
第101条 (縦覧等の指定)
電子文書法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。 一法第14条第2項第1号の規定による定款の縦覧等 二法第32条第2項第1号の規定による社員名簿の縦覧等 三法第50条第6項第1号の規定による代理権を証明する書面の縦覧等 四法第51条第4項の規定による議決権行使書面の縦覧等 五法第57条第4項第1号の規定による社員総会の議事録又はその写しの縦覧等 六法第58条第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等 七法第97条第2項第1号(法第197条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等 八法第97条第3項(法第197条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等 九法第121条第1項第1号(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等 十法第129条第3項第1号(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等 十一法第156条第2項第1号の規定による定款の縦覧等 十二法第193条第4項第1号の規定による評議員会の議事録又はその写しの縦覧等 十三法第194条第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等 十四法第223条第2項第1号の規定による議事録等の縦覧等 十五法第223条第4項の規定による議事録等の縦覧等 十六法第229条第2項第1号の規定による貸借対照表等の縦覧等 十七法第246条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等 十八法第250条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等 十九法第253条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等 二十法第256条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等 二十一法第260条第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等