信託法施行規則 第一条

(目的)

平成十九年法務省令第四十一号

この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)

第1条 (目的)

この省令は、信託法(平成十八年法律第108号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

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