信託法施行規則 第七条

(受益者集会参考書類)

平成十九年法務省令第四十一号

受益者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 新たな受託者(以下この号において「新受託者」という。)の選任に関する議案次に掲げる事項 二 信託監督人又は受益者代理人の選任に関する議案次に掲げる事項 三 受託者、信託監督人又は受益者代理人の解任に関する議案次に掲げる事項 四 信託の変更に関する議案次に掲げる事項 五 信託の併合に関する議案法第百五十一条第一項各号に掲げる事項 六 吸収信託分割に関する議案法第百五十五条第一項各号に掲げる事項 七 新規信託分割に関する議案法第百五十九条第一項各号に掲げる事項 八 前各号に掲げる議案以外の議案当該議案を提案した理由

2 受益者集会参考書類には、前項各号に定めるもののほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する受益者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、受益者集会参考書類に記載することを要しない。

4 同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する招集通知(法第百九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、受益者集会参考書類に記載している事項又は受益者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

第7条

(受益者集会参考書類)

信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)

第7条 (受益者集会参考書類)

受益者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 新たな受託者(以下この号において「新受託者」という。)の選任に関する議案次に掲げる事項 二 信託監督人又は受益者代理人の選任に関する議案次に掲げる事項 三 受託者、信託監督人又は受益者代理人の解任に関する議案次に掲げる事項 四 信託の変更に関する議案次に掲げる事項 五 信託の併合に関する議案法第151条第1項各号に掲げる事項 六 吸収信託分割に関する議案法第155条第1項各号に掲げる事項 七 新規信託分割に関する議案法第159条第1項各号に掲げる事項 八 前各号に掲げる議案以外の議案当該議案を提案した理由

2 受益者集会参考書類には、前項各号に定めるもののほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する受益者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、受益者集会参考書類に記載することを要しない。

4 同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する招集通知(法第109条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、受益者集会参考書類に記載している事項又は受益者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

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