信託法施行規則 第三条

平成十九年法務省令第四十一号

法第三条第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 信託の目的 二 信託をする財産を特定するために必要な事項 三 自己信託をする者の氏名又は名称及び住所 四 受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。) 五 信託財産に属する財産の管理又は処分の方法 六 信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め 七 法第百六十三条第九号の事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨) 八 前各号に掲げるもののほか、信託の条項

第3条

信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)

第3条

法第3条第3号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 信託の目的 二 信託をする財産を特定するために必要な事項 三 自己信託をする者の氏名又は名称及び住所 四 受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。) 五 信託財産に属する財産の管理又は処分の方法 六 信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め 七 法第163条第9号の事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨) 八 前各号に掲げるもののほか、信託の条項

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