信託法施行規則 第九条

(書面による議決権行使の期限)

平成十九年法務省令第四十一号

法第百十五条第二項に規定する法務省令で定める時は、第六条第二号の行使の期限とする。

第9条

(書面による議決権行使の期限)

信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)

第9条 (書面による議決権行使の期限)

法第115条第2項に規定する法務省令で定める時は、第6条第2号の行使の期限とする。

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