信託法施行規則 第二十四条

平成十九年法務省令第四十一号

法第二百十六条第二項第六号に規定する法務省令で定める事項は、信託事務年度とする。

第24条

信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)

第24条

法第216条第2項第6号に規定する法務省令で定める事項は、信託事務年度とする。

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