信託法施行規則 第二十条

(受益証券発行信託の受託者が受益権を取得した場合の特例)

平成十九年法務省令第四十一号

法第百九十七条第一項に掲げる場合には、受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、当該受益証券発行信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。

第20条

(受益証券発行信託の受託者が受益権を取得した場合の特例)

信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)

第20条 (受益証券発行信託の受託者が受益権を取得した場合の特例)

法第197条第1項に掲げる場合には、受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、当該受益証券発行信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。

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