信託法施行規則 第二条
(定義)
平成十九年法務省令第四十一号
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 自己信託法第三条第三号に掲げる方法によってされる信託をいう。 二 電磁的記録法第三条第三号に規定する電磁的記録をいう。 三 電磁的方法法第百八条第三号に規定する電磁的方法をいう。 四 財産状況開示資料等次のイ又はロに掲げる信託の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
(定義)
信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)
第2条 (定義)
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 自己信託法第3条第3号に掲げる方法によってされる信託をいう。 二 電磁的記録法第3条第3号に規定する電磁的記録をいう。 三 電磁的方法法第108条第3号に規定する電磁的方法をいう。 四 財産状況開示資料等次のイ又はロに掲げる信託の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。