信託法施行規則 第十七条

(債権者の異議に関する公告事項)

平成十九年法務省令第四十一号

法第百六十条第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 従前の信託についての次に掲げる事項その他の当該従前の信託を特定するために必要な事項 二 前条第七号に掲げる事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 三 前条第八号に掲げる事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 四 新規信託分割が効力を生ずる日以後における当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新たな信託の信託財産責任負担債務(当該従前の信託の信託財産責任負担債務のうち、新規信託分割により新たな信託の信託財産責任負担債務となったものに限る。)の履行の見込みに関する事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

第17条

(債権者の異議に関する公告事項)

信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)

第17条 (債権者の異議に関する公告事項)

法第160条第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 従前の信託についての次に掲げる事項その他の当該従前の信託を特定するために必要な事項 二 前条第7号に掲げる事項(法第160条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 三 前条第8号に掲げる事項(法第160条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 四 新規信託分割が効力を生ずる日以後における当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新たな信託の信託財産責任負担債務(当該従前の信託の信託財産責任負担債務のうち、新規信託分割により新たな信託の信託財産責任負担債務となったものに限る。)の履行の見込みに関する事項(法第160条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

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