信託法施行規則 第十九条

平成十九年法務省令第四十一号

法第百八十六条第五号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該受益証券発行信託の委託者の氏名又は名称及び住所(当該受益証券発行信託の委託者が現に存しないときは、その旨) 二 当該受益証券発行信託の受託者の氏名又は名称及び住所 三 信託監督人があるときは、次に掲げる事項 四 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項 五 法第百八十五条第二項の定めがあるときは、当該定めの内容 六 法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 七 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地 八 前各号に掲げるもののほか、当該受益証券発行信託の信託の条項

第19条

信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)

第19条

法第186条第5号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該受益証券発行信託の委託者の氏名又は名称及び住所(当該受益証券発行信託の委託者が現に存しないときは、その旨) 二 当該受益証券発行信託の受託者の氏名又は名称及び住所 三 信託監督人があるときは、次に掲げる事項 四 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項 五 法第185条第2項の定めがあるときは、当該定めの内容 六 法第188条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 七 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地 八 前各号に掲げるもののほか、当該受益証券発行信託の信託の条項

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