信託法施行規則 第十六条

(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)

平成十九年法務省令第四十一号

法第百五十九条第一項第七号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 二以上の信託により新規信託分割が行われるときは、当該新規信託分割をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該他の信託を特定するために必要な事項 二 前号に規定する場合には、当該新規信託分割をする他の信託の信託行為の内容 三 法第百五十九条第一項第三号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項 四 前号に規定する場合には、従前の信託(新規信託分割をする他の信託がある場合にあっては、従前の信託及び当該他の信託。以下この条及び次条第一号において同じ。)の受益者に対する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項 五 新規信託分割に際して、新たな信託の受益権を従前の信託の信託財産に帰属させることとするときは、当該受益権の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 六 前号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項 七 従前の信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項) 八 従前の信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 九 新規信託分割をする理由

第16条

(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)

信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)

第16条 (新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)

法第159条第1項第7号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 二以上の信託により新規信託分割が行われるときは、当該新規信託分割をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該他の信託を特定するために必要な事項 二 前号に規定する場合には、当該新規信託分割をする他の信託の信託行為の内容 三 法第159条第1項第3号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項 四 前号に規定する場合には、従前の信託(新規信託分割をする他の信託がある場合にあっては、従前の信託及び当該他の信託。以下この条及び次条第1号において同じ。)の受益者に対する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項 五 新規信託分割に際して、新たな信託の受益権を従前の信託の信託財産に帰属させることとするときは、当該受益権の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 六 前号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項 七 従前の信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項) 八 従前の信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 九 新規信託分割をする理由

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