信託法施行規則 第十条

(電磁的方法による議決権行使の期限)

平成十九年法務省令第四十一号

法第百十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第六条第五号イの行使の期限とする。

第10条

(電磁的方法による議決権行使の期限)

信託法施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十一号)

第10条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

法第116条第1項に規定する法務省令で定める時は、第6条第5号イの行使の期限とする。

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