信託法施行規則 第四条
(分別管理の方法)
平成十九年法務省令第四十一号
法第三十四条第一項第三号に規定する法務省令で定める財産は、法第二百六条第一項その他の法令の規定により、当該財産が信託財産に属する旨の記載又は記録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないとされているもの(法第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産を除く。)とする。
2 法第三十四条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、法第二百六条第一項その他の法令の規定に従い信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法とする。