信託計算規則 第二十四条
平成十九年法務省令第四十二号
法第二百二十五条に規定する法務省令で定める方法は、信託財産に係る給付(当該信託の受益権を当該信託の信託財産に帰属させることに代えて当該受益権を有する者に信託財産に属する財産を交付する行為を含む。以下この項において同じ。)の日の属する信託事務年度の前信託事務年度の末日における純資産額から次の各号に掲げる額の合計額を控除する方法とする。 一 百万円(信託行為において、信託留保金の額を定め、又はこれを算定する方法を定めた場合において、当該信託留保金の額又は当該方法により算定された信託留保金の額が百万円を超えるときにあっては、当該信託留保金の額) 二 信託財産に係る給付の日の属する信託事務年度の前信託事務年度の末日後に信託財産に係る給付をした場合における給付をした信託財産に属する財産の帳簿価額の総額
2 前項の純資産額の計算上、自己受益権(受益権が当該受益権に係る信託の信託財産に属する場合における当該受益権をいう。)は、資産として計上されていないものとする。
3 限定責任信託においては、第一項の信託行為において定めた給付可能額又は給付可能額を算定する方法は、信託の変更によって変更することができない。