信託計算規則 第二条

(定義)

平成十九年法務省令第四十二号

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この省令において「電磁的記録」とは、法第三条第三号に規定する電磁的記録をいう。

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第2条

(定義)

信託計算規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十二号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この省令において「電磁的記録」とは、法第3条第3号に規定する電磁的記録をいう。

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