信託計算規則 第五条

(会計帳簿等を作成すべき信託の特例)

平成十九年法務省令第四十二号

前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する信託については、法第二百二十二条第二項の会計帳簿を受託者が作成すべき信託帳簿とし、同条第四項の規定により作成すべき書類又は電磁的記録を受託者が作成すべき財産状況開示資料とする。 一 当該信託の受益権(二以上の受益権がある場合にあっては、そのすべての受益権)について法第九十三条第一項ただし書の規定の適用がなく、かつ、当該受益権について譲渡の制限がないこと。 二 第三者の同意又は承諾を得ることなく信託財産に属する財産のうち主要なものの売却若しくは信託財産に属する財産の全部若しくは大部分の売却又はこれらに準ずる行為を行う権限を当該信託の受託者が信託行為によって有していること。

2 前条の規定にかかわらず、前項に規定する信託においては、信託帳簿及び財産状況開示資料の作成は、次章(第二十条及び第三節を除く。)の規定に従って行わなければならない。

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第5条

(会計帳簿等を作成すべき信託の特例)

信託計算規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十二号)

第5条 (会計帳簿等を作成すべき信託の特例)

前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する信託については、法第222条第2項の会計帳簿を受託者が作成すべき信託帳簿とし、同条第4項の規定により作成すべき書類又は電磁的記録を受託者が作成すべき財産状況開示資料とする。 一 当該信託の受益権(二以上の受益権がある場合にあっては、そのすべての受益権)について法第93条第1項ただし書の規定の適用がなく、かつ、当該受益権について譲渡の制限がないこと。 二 第三者の同意又は承諾を得ることなく信託財産に属する財産のうち主要なものの売却若しくは信託財産に属する財産の全部若しくは大部分の売却又はこれらに準ずる行為を行う権限を当該信託の受託者が信託行為によって有していること。

2 前条の規定にかかわらず、前項に規定する信託においては、信託帳簿及び財産状況開示資料の作成は、次章(第20条及び第三節を除く。)の規定に従って行わなければならない。

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