信託計算規則 第八条

(負債の評価)

平成十九年法務省令第四十二号

負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げる負債については、信託事務年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該信託事務年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金 二 前号に掲げる負債のほか、信託事務年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

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第8条

(負債の評価)

信託計算規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十二号)

第8条 (負債の評価)

負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げる負債については、信託事務年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該信託事務年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金 二 前号に掲げる負債のほか、信託事務年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

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