信託計算規則 第六条

平成十九年法務省令第四十二号

法第二百二十二条第二項の規定による会計帳簿の作成については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この節に定めるところによる。

2 会計帳簿の作成は、書面又は電磁的記録をもってしなければならない。

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第6条

信託計算規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十二号)

第6条

法第222条第2項の規定による会計帳簿の作成については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この節に定めるところによる。

2 会計帳簿の作成は、書面又は電磁的記録をもってしなければならない。

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