信託計算規則 第十七条

(各信託事務年度に係る計算書類)

平成十九年法務省令第四十二号

各信託事務年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該信託事務年度の前信託事務年度の末日の翌日(当該信託事務年度の前信託事務年度がない場合にあっては、限定責任信託の効力が生じた日)から当該信託事務年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年を超えることができない。

2 各信託事務年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該信託事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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第17条

(各信託事務年度に係る計算書類)

信託計算規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十二号)

第17条 (各信託事務年度に係る計算書類)

各信託事務年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該信託事務年度の前信託事務年度の末日の翌日(当該信託事務年度の前信託事務年度がない場合にあっては、限定責任信託の効力が生じた日)から当該信託事務年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年を超えることができない。

2 各信託事務年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該信託事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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