信託計算規則 第十三条

(表示の原則)

平成十九年法務省令第四十二号

法第二百二十二条第三項及び第四項の規定により作成すべきもの(信託概況報告及びその附属明細書を除く。)に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

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第13条

(表示の原則)

信託計算規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十二号)

第13条 (表示の原則)

法第222条第3項及び第4項の規定により作成すべきもの(信託概況報告及びその附属明細書を除く。)に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

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