信託計算規則 第十三条
(表示の原則)
平成十九年法務省令第四十二号
法第二百二十二条第三項及び第四項の規定により作成すべきもの(信託概況報告及びその附属明細書を除く。)に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
(表示の原則)
信託計算規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十二号)
第13条 (表示の原則)
法第222条第3項及び第4項の規定により作成すべきもの(信託概況報告及びその附属明細書を除く。)に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。