信託計算規則 第十二条

(計算関係書類等)

平成十九年法務省令第四十二号

法第二百二十二条第三項及び第四項の規定により作成すべきものについては、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この節に定めるところによる。

2 法第二百二十二条第四項に規定する法務省令で定める書類又は電磁的記録は、貸借対照表、損益計算書(損益計算書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)とする。

3 前項に規定する書類又は電磁的記録は、信託事務年度の経過後、三月以内に作成しなければならない。

4 会計監査人設置信託(法第二百四十八条第三項に規定する会計監査人設置信託をいう。)における前項の規定の適用については、同項中「作成しなければ」とあるのは、「作成し、法第二百五十二条第一項の会計監査を受けなければ」とする。

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第12条

(計算関係書類等)

信託計算規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十二号)

第12条 (計算関係書類等)

法第222条第3項及び第4項の規定により作成すべきものについては、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この節に定めるところによる。

2 法第222条第4項に規定する法務省令で定める書類又は電磁的記録は、貸借対照表、損益計算書(損益計算書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)とする。

3 前項に規定する書類又は電磁的記録は、信託事務年度の経過後、三月以内に作成しなければならない。

4 会計監査人設置信託(法第248条第3項に規定する会計監査人設置信託をいう。)における前項の規定の適用については、同項中「作成しなければ」とあるのは、「作成し、法第252条第1項の会計監査を受けなければ」とする。

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