信託計算規則 第十八条

(貸借対照表の区分)

平成十九年法務省令第四十二号

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産

2 資産の部は、流動資産、固定資産その他の適当な項目に細分することができる。

3 負債の部は、流動負債、固定負債その他の適当な項目に細分することができる。

4 純資産の部は、信託拠出金、剰余金その他の適当な項目に細分することができる。

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第18条

(貸借対照表の区分)

信託計算規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十二号)

第18条 (貸借対照表の区分)

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産

2 資産の部は、流動資産、固定資産その他の適当な項目に細分することができる。

3 負債の部は、流動負債、固定負債その他の適当な項目に細分することができる。

4 純資産の部は、信託拠出金、剰余金その他の適当な項目に細分することができる。

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