限定責任信託登記規則 第二条

(登記簿の編成)

平成十九年法務省令第四十六号

限定責任信託の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

第2条

(登記簿の編成)

限定責任信託登記規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十六号)

第2条 (登記簿の編成)

限定責任信託の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

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