限定責任信託登記規則 第八条

(商業登記規則の準用)

平成十九年法務省令第四十六号

商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十一項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条、第八十一条の二、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の四第一項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項第一号中「被証明事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第十項並びに同規則第九条の四第二項、第百一条第二項及び第百十一条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第九条の四第二項及び第百一条第二項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項中「第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第一項及び第二項並びに同規則第八条において準用する第九条第七項、第九条の四第一項及び第九条の五第三項」と、同規則第二十二条第一項中「第九条第二項及び第九条の四第二項」とあるのは「第九条の四第二項」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第二項各号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第八十一条第一項第一号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第八十一条の二第一項、第二項第一号、第四項、第七項及び第九項中「会社の代表者」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、同条第一項中「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第一項、第二項第二号及び第三号並びに第六項中「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第二項第一号中「会社の商号及び本店の所在場所」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地」と、同条第七項及び第九項中「会社の登記簿」とあるのは「限定責任信託の登記簿」と、同条第十項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と読み替えるものとする。

第8条

(商業登記規則の準用)

限定責任信託登記規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十六号)

第8条 (商業登記規則の準用)

商業登記規則第1条の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第3項、第4項、第6項、第7項、第9項及び第11項から第13項まで、第9条の2、第9条の3、第9条の4(第1項後段を除く。)、第9条の5(第4項を除く。)、第9条の6から第10条まで、第11条、第13条から第18条まで、第19条(第4号及び第5号を除く。)、第20条、第21条(第3項第2号を除く。)、第22条、第27条から第29条まで、第30条(第1項第4号を除く。)、第31条、第31条の2、第32条から第35条の3まで、第36条から第45条まで、第48条から第50条まで、第65条第1項及び第3項、第81条、第81条の2、第98条から第104条まで、第105条の2から第109条まで、第111条、第117条並びに第118条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第9条第6項及び第7項、第9条の4第1項、第9条の5第3項、第22条第1項、第32条の2、第33条の5並びに第33条の6第2項第1号中「被証明事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第46号)第3条第1項各号に掲げる事項(同条第2項に規定する場合にあつては、同条第1項第4号に掲げる事項を除き、同条第2項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第9条第9項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第10項並びに同規則第9条の4第2項、第101条第2項及び第111条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第9条の4第2項及び第101条第2項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第9条の6第1項中「第9条第1項及び第7項、第9条の4第1項並びに第9条の5第3項」とあるのは「限定責任信託登記規則第3条第1項及び第2項並びに同規則第8条において準用する第9条第7項、第9条の4第1項及び第9条の5第3項」と、同規則第22条第1項中「第9条第2項及び第9条の4第2項」とあるのは「第9条の4第2項」と、同規則第33条の3第3号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第3条第2項各号に掲げる者」と、同規則第50条第1項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第81条第1項第1号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第81条の2第1項、第2項第1号、第4項、第7項及び第9項中「会社の代表者」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、同条第1項中「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第1項、第2項第2号及び第3号並びに第6項中「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第2項第1号中「会社の商号及び本店の所在場所」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地」と、同条第7項及び第9項中「会社の登記簿」とあるのは「限定責任信託の登記簿」と、同条第10項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と読み替えるものとする。

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