限定責任信託登記規則 第六条

(終了の登記)

平成十九年法務省令第四十六号

信託法第二百三十五条又は第二百四十六条第二号ロの規定による終了の登記をしたときは、受託者に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

第6条

(終了の登記)

限定責任信託登記規則の全文・目次(平成十九年法務省令第四十六号)

第6条 (終了の登記)

信託法第235条又は第246条第2号ロの規定による終了の登記をしたときは、受託者に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

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