投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令 第三条
平成十九年内閣府・法務省令第五号
金融庁長官は、前条第一項の公告に定める期間内に申出書の提出があった場合において、当該申出について理由があると認めるときは、同項の公告に定める期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、当該期間内に申出書の提出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
3 配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。