投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令 第八条
平成十九年内閣府・法務省令第五号
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令の全文・目次(平成十九年内閣府・法務省令第五号)
第8条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。