投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令 第六条

平成十九年内閣府・法務省令第五号

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

第6条

投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令の全文・目次(平成十九年内閣府・法務省令第五号)

第6条

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

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