投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令 第十一条
(配当の実施)
平成十九年内閣府・法務省令第五号
みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者の営業所に係る営業保証金のうちに、改正法第二十条による改正前の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第三項又は整備法第一条による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第十条第三項の契約を当該みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。