投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令 第十二条

(配当の手続)

平成十九年内閣府・法務省令第五号

管轄財務局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号から第二十八号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 管轄財務局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを供託者に交付しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、営業保証金の払渡しについては、供託規則の手続による。

第12条

(配当の手続)

投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令の全文・目次(平成十九年内閣府・法務省令第五号)

第12条 (配当の手続)

管轄財務局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)第27号から第28号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 管轄財務局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを供託者に交付しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、営業保証金の払渡しについては、供託規則の手続による。

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