投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令 第四条
(仮配当表)
平成十九年内閣府・法務省令第五号
前条第一項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、第二条第一項の公告に定める期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
(仮配当表)
投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令の全文・目次(平成十九年内閣府・法務省令第五号)
第4条 (仮配当表)
前条第1項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、第2条第1項の公告に定める期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。