有限責任監査法人供託金規則 第七条

平成十九年内閣府・法務省令第八号

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。

第7条

有限責任監査法人供託金規則の全文・目次(平成十九年内閣府・法務省令第八号)

第7条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。

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